資 料
知的財産権に関する補助制度について
「国際出願に係る交付金」と「知的財産権取得に係る助成制度」についてご説明いたします。 国際出願に係る交付金では、主に中小企業、中小スタートアップ企業、大学、独立行政法人等のお客様が、特許庁から受けられる補助金制度についてご説明しております。
1.はじめに
知的財産権の種類

補助制度の背景
知的財産権には様々な活用方法があります。
(1)有利な事業展開
・権利侵害に対する法的措置
・類似品の市場参入を防止(けん制)
・ライセンスによる事業拡大
(2)技術開発力の向上
・自社技術の強みを可視化
・競合者間における競争力を強化
(3)販売力の向上
・自社ブランドの構築
・技術力
・オリジナリティのPR効果
(4)社内活性化
・創意工夫を促進して社内活性化
・報奨制度や表彰制度で職員のやる気アップ
このように知的財産権の取得は重要です。知的財産権は国ごとに独立しているため、海外進出の際には外国で新たに権利の取得が必要になります。しかし、知的財産活動費は海外では特に高額となり、企業にとって大きな負担となっています。そこで、中小規模の事業者を対象に特許料等の減免制度、国際出願の補助制度があります。中小規模の事業者の定義は以下のようになっています。
会社の場合:次の従業者数または資本条件を満たす事業者
個人事業主の場合:次の従業員数を満たす事業者



2.特許庁による助成制度
2019年4月1日以降に審査請求をした場合には、新法による減免制度に基づき、審査請求料・特許料(1~10年分)に係る減免の適用が判断されます。

減免申請方法
減免申請書・証明書類の提出が不要となり、「出願審査請求書」又は「特許料納付書」の【特記事項】欄に「減免を受ける旨」と「減免申請書の提出を省略する旨」を記載することで申請できます。補正等により増加した請求項の分も出願審査請求料の減免申請が可能です。納付については、減免後の金額を納付することになります。
【記載例】

出典:特許庁ウェブサイト(加工して作成)
(2)国際出願に係る手数料の軽減措置
2019年4月1日以降に受理された日本語の国際出願について、それに係る手数料(送付手数料、調査手数料、予備審査手数料)の軽減措置が講じられます。

①申請方法
願書又は予備審査請求書と同時に、特許庁出願課国際出願室受理官庁に、必要事項を記載した軽減申請書を書面またはオンラインで添付します。共同出願の場合も、交付申請書は各1通の申請となります。また、申請書には軽減適用後の額を記載します。
※特許庁出願課国際出願室受理官庁:〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
②支払い
軽減後の手数料額を納付します。
【軽減申請書の記載例】


出典:特許庁ウェブサイトで配布のフォーマット
3.その他機関による助成制度
(1) INPIT外国出願補助金
INPIT(独立行政法人工業所有権情報・研修館)では、中小企業等による外国への特許・意匠・商標等の出願費用を対象経費の2分の1以内で補助する「INPIT外国出願補助金」を実施しています。
①公募受付期間
前年12月~9月
②助成金額と補助率
補助率は助成対象経費の2分の1以内で、複数案件の場合は1企業あたり300万円までです。案件ごとの上限額は、
特許:150万円
実用新案・意匠・商標:60万円
冒認対策商標:30万円
となっています。
③補助対象経費
・外国特許庁等への出願手数料
出願手数料、PCT国際出願に係る各指定国への移行時の手数料(日本国移行に係る費用は除く)、商標のマドプロ出願の出願手数料、意匠のハーグ出願の出願手数料、外国特許庁等への出願料と同日に支払う費用
・代理人(弁理士)費用
外国出願に係る国内代理人費用、現地代理人費用、銀行振込・送金手数料及び振込に要する費用、出願国の制度上、出願に必要であることが認められる経費
・翻訳費用
以上が補助対象経費となります。各地域における軽減例はこのようになっております。

(2)地方公共団体
地方公共団体によっては知的財産権に関する補助制度があります。制度の内容・要件・公募時期は自治体によって異なりますので、お住まいの地域の中小企業支援センターや商工会議所にお問い合わせください。
4.制度ごとの補助対象の比較
これまでご紹介した補助制度について、補助対象を比較するとこのようになります。
| 国内出願費用 | 国際出願費用 | 国内代理人費用 | 海外代理費用 | |
|---|---|---|---|---|
| 特許料などの減免制度 | 〇 | |||
| 国際出願手数料軽減措置 | 〇 | |||
| INPIT外国出願補助金 | ◎ | △※1 | 〇 |
※1 国際出願時に発生する国内代理人の手数料に限る




